お知らせ 訪問看護ステーション わかあゆ

医療保険で訪問看護を利用する場合

お知らせ

医療保険で訪問看護サービスを利用できる人

医療保険よりも介護保険が優先されますが、介護保険ではなく医療保険で訪問看護サービスを受ける場合もあります。

40歳未満の方

40歳以上65歳未満の方

(16特定疾病の対象者ではない方)

40歳以上65歳未満の方

(16特定疾病対象者であっても要支援・要介護に該当しない方)

65歳以上の方

(要支援・要介護に該当しない方)

要支援・要介護の認定を受けた方

(①厚生労働大臣が定める疾病の方②精神科訪問看護が必要な方③病状の悪化などにより特別訪問看護指示期間にある方)

※訪問看護活用ガイドより引用

●かかりつけ医の「訪問看護指示書」が必要です

かかりつけ医が「訪問看護指示書」を訪問看護ステーションに交付することによって訪問看護サービスを開始できます。

 

●訪問看護の利用時間と回数

1回あたりの訪問看護は30分から1時間30分程度で、週3回が原則です。厚生労働大臣が定める疾病等、特別訪問看護指示期間、特別管理加算の対象者は、

週4日以上、かつ1日3回まで訪問看護を利用できます。

なお、精神科訪問看護では30分未満と30分以上の時間区分があります。

 

地元企業を紹介する番組「知っちょるカンパニー」に紹介されました。