お知らせ 訪問看護ステーション わかあゆ
医療保険で訪問看護を利用する場合
お知らせ
医療保険で訪問看護サービスを利用できる人
医療保険よりも介護保険が優先されますが、介護保険ではなく医療保険で訪問看護サービスを受ける場合もあります。
①40歳未満の方
②40歳以上65歳未満の方
(16特定疾病の対象者ではない方)
③40歳以上65歳未満の方
(16特定疾病対象者であっても要支援・要介護に該当しない方)
④65歳以上の方
(要支援・要介護に該当しない方)
⑤要支援・要介護の認定を受けた方
(①厚生労働大臣が定める疾病の方②精神科訪問看護が必要な方③病状の悪化などにより特別訪問看護指示期間にある方)
※訪問看護活用ガイドより引用
●かかりつけ医の「訪問看護指示書」が必要です
かかりつけ医が「訪問看護指示書」を訪問看護ステーションに交付することによって訪問看護サービスを開始できます。
●訪問看護の利用時間と回数
1回あたりの訪問看護は30分から1時間30分程度で、週3回が原則です。厚生労働大臣が定める疾病等、特別訪問看護指示期間、特別管理加算の対象者は、
週4日以上、かつ1日3回まで訪問看護を利用できます。
なお、精神科訪問看護では30分未満と30分以上の時間区分があります。