お知らせ 介護老人保健施設 桜の園
新たに外国人技能実習生を迎えました。
お知らせ
桜の園では新たに外国人技能実習生2名を迎えることになりました。
迎える2名はインドネシア出身の
パウリンさん
シンタさん
自己紹介でとても緊張されていました。
先輩実習生のウインルさん、ウィリさんからも激励のあいさつをしました。
集合写真を撮りましたがピンボケしていました(泣)
これもピンボケしていた…
国際貢献・交流の意味合いが強い外国人技能実習制度。日本を、そして日本人を好きになってもらえるように万全の準備を進めてまいります。併せて、当園ご利用中のご利用者様、ご家族様におかれましてはご理解のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
外国人技能実習生とは
技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度であり、これまでは「出入国管理及び難民認定法」(昭和 26 年政令第319 号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきたものですが、平成28年の技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。
ただし、制度の趣旨は以前と変わりがなく、その趣旨をより徹底するために、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と明記されています。なお、技能実習生は労働者として、日本人労働者と同様に労働関係法令の適用を受け、保護されています。引用元 運用要領公表版 (mhlw.go.jp)