お知らせ 訪問看護ステーション わかあゆ
介護保険で訪問看護を利用する場合②利用できる人
お知らせ
介護保険を利用できる人は
1 .65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)
条件:要支援・要介護と認定された方
2.40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)
条件:16特定疾病の対象者で、要支援・要介護と認定された方
※16特定疾病とは、加齢によって生じる疾病だが65歳未満でも発症が認められる病気です。https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html
●要支援と認定された場合
地域包括センターや居宅介護支援事業所に、介護予防ケアプランの作成を依頼しますが、このケアプランに「介護予防訪問看護」を組み入れてもらいましょう。例えば、歯科医師からの情報を得て口腔機能の向上を図るために「介護予防訪問看護」を実施することもできます。介護予防とリハビリを中心に利用者の能力を最大限に活用できるよう援助します。
●要介護と認定された場合
ケアマネージャーなどに相談して居宅サービス計画(ケアプラン)に訪問看護サービスを組み入れてもらいましょう。「週に○回、訪問看護を受けたい」「〇〇訪問看護ステーションに訪問看護をしてもらいたい」といった要望をケアマネージャーに伝えると、その要望を優先的に考えて、ケアプランを作成してくれます。このプランをもとに訪問看護を利用できます。
※訪問看護活用ガイドより引用
●かかりつけ医の「訪問看護師辞書」必要です。
●かかりつけ医が「訪問看護指示書」を訪問看護ステーションに交付する事によって、訪問看護サービスを開始できます。
要支援・要介護の認定を受けていても医療保険(健康保険など)で訪問看護サービスを利用することもあります。